技能検定は、労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する技能の国家検定制度であり、労働者の技能と地位の向上を図り、ひいては我が国の産業の発展に寄与しようとするものであって、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づいて実施されています。技能検定は、労働者の技能習得意欲を増進させるとともに、労働者の雇用の安定、円滑な再就職、労働者の社会的な評価の向上に重要な役割を有するものです。
技能検定の合格者は、職業能力開発促進法に基づき「技能士」(例:1級建築大工技能士)と称することができます(名称独占資格)。
昭和34年度から技能検定が実施されてきており、平成14年度には全国で約47万人が技能検定を受検し、約26万人が合格しています。
技能検定制度開始から平成14年度までの累計では、延べ約616万人が技能検定を受検し、延べ約277万人が合格して技能士となっています。
(御注意)
「技能士」の名称は、職業能力開発促進法の規定に基づく国家検定として実施されている137職種の技能検定に合格した者のみが使用でき、それ以外の者が技能士という名称を用いた場合は罰せられます。
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